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自己破産、免責不許可でしょうか??


fujimotoさん

よろしくお願いいたします。
先日、娘の名義貸しが詐欺なのか単なる債務不履行にあたるのか質問させて頂きました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5424526.html?ans_count_asc=20

ご回答頂いた方々のご意見では、自己破産が難しいとありました。(ご回答ありがとうございました)
当方もそれなりに調べてみたのですが、『免責不許可』の可能性を示唆されているのだと思います。

以下の状況では『免責不許可』になる可能性は高いのでしょうか??
あと、裁判官が『免責不許可』=『詐欺』と見た場合、逮捕起訴されるのでしょうか??

現在の状況です。

              発生時債権額(契約日)    譲渡時債権額(債権譲渡日)

消費者金融 A社     100万円 (H18/3月)     98万2千円 (不明)

消費者金融 B社     50万 (H18/3月)        49万3千円(不明)

○○信販 C社       50万2千円 (H18/3月)    48万9千円(H20/2月)(指輪購入 義母が所持)

消費者金融 D社     30万 (H18/9月)        29万9千円(不明)

借りた後に1〜2度返済した程度であとは現在まで放置しており、債権譲渡されている状況です。(1社は法的準備予告が来ています)
有料の法律相談センターに予約を入れましたが、来週土曜日なのでそれまで気持ちが落ち着きません。
よろしくお願い申し上げます。


投稿日時 : 09年11月07日 15:54:11


コメント

naojiroさん

裁判所は逮捕なんかしません。
裁判所は破産の申し立てを受けて、債権者に異議がないか確認をします。

債権者が異議を申し立てて、裁判官も「そりゃもっともだ」ということ
になると免責は認められないことになります。

詐欺罪に問われるとすれば、債権者が詐欺だ!と騒いで警察に告訴した
場合です。


投稿日時 : 09年11月08日 09:12:11

satakeさん

詐欺になるとしたら従犯で主犯と共謀の上ですが、
詐欺の要件には、「金銭等の取得」がありますし、
主観的に「騙す」意図が必要ですので、
親戚と共謀して、一定額の謝礼でも受け取っていなければ、
娘が騙されたことになります。
但し、名義を貸すなど成人行為ではありませんから
そこは厳しく問われるでしょう。

金額では300万程度なので、最近流行の
「おまとめローン」で先ずは弁済し、
弁済額をもって親戚に求償権の裁判を起こす方が賢明です。
絶対勝てるでしょう。親戚が不動産でも持っていれば、
差し押さえるのです。

質問者さんは、刑事事件と民事をもっと峻別して
今後の方針を定めるべきでしょう。


投稿日時 : 09年11月07日 22:04:11