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詐欺になるとしたら従犯で主犯と共謀の上ですが、
詐欺の要件には、「金銭等の取得」がありますし、
主観的に「騙す」意図が必要ですので、
親戚と共謀して、一定額の謝礼でも受け取っていなければ、
娘が騙されたことになります。
但し、名義を貸すなど成人行為ではありませんから
そこは厳しく問われるでしょう。
金額では300万程度なので、最近流行の
「おまとめローン」で先ずは弁済し、
弁済額をもって親戚に求償権の裁判を起こす方が賢明です。
絶対勝てるでしょう。親戚が不動産でも持っていれば、
差し押さえるのです。
質問者さんは、刑事事件と民事をもっと峻別して
今後の方針を定めるべきでしょう。
投稿日時 : 09年11月07日 22:04:11
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